スタ論スタート(福田クラス)

本日は、スタ論スタート2019・5月ガイダンス「平均的な受験生が1年間で確実に合格レベルに行く方法」を受講してきました。


そのうえで、9月31日までの目標としては、憲法、民法、刑法の択一を終わらせて(判断基準は民法8割、刑法7割5分)、論文で上位3000番以内に入ることにすることにしました。そのためには、福田先生もおっしゃられていたように、まずは憲法、民法、刑法の択一から始めることにします。ただ、自学自習だと自分の性格的に継続が難しくなると思ったため、短答完璧講座(金沢先生)演習付コースを受講することにしました。

そして、これと並行して、福田先生のおっしゃる通りに旧司法試験及び予備試験の過去問から解くことにします。この点は、

で書いた通りに、アガルートの重要問題習得講座→旧司法試験→予備試験の順に解くことにします。

スタ論スタートの受講の仕方としては、強化クラスを受講するので、Before答練→本体講義→After答練をライブで受講して、インプット強化講義はインターネットで受講することにします。

これらをスタ論スタートの終了時、9月19日までに終わらせます。


スタンダード論文答練福田クラス第1クール開始後は、基本的に

で書いたとおりに、進めます。ただし、そこに書いたことに加えて、憲法及び行政法については、福田先生がAないしB+と指定した判例については、事案、規範、規範の理由付けをoutputできる形で書けるように勉強することにします。


4月31日からの直前期については、スタ論スタートで扱った問題の復習と、判例百選の判例を全部読み返すことにします。


以上が福田先生のお話を聞いて自分が基本的に決めた勉強方針です。


以下は、簡単に福田先生が説明されていた原告適格の基本的な書き方を小田急線高架訴訟最高裁判決(最大判平17.12.7民集59-10-2645)及び本年度の司法試験のタネとなった墓地経営許可処分取消等請求事件(東京地判平22.4.16判時2079-25)を比較しながらまとめます。

まず、前者の判例については、いわゆる規範を示したうえで、9条2項を引用して具体的な検討に入っている。そして、処分の根拠規定が都市計画法59条であることを示して、同法61条1項1号が許可要件として都市計画法に適合していることを挙げていることを指摘している。都市計画法に適合するといえるためには、同法13条1項柱書が公害防止計画が定められているときには当該計画に適合することを要求していることを指摘している。そのうえで、公害対策基本法及び当該条例が関連法令であることを示して、それぞれの趣旨も併せて、それが処分の根拠規定の趣旨及び目的であることを指摘している。

そのあとで、仮に違法な処分がなされた場合という仮定から想定される被害を検討している。そして、具体的利益を保護しているものと認定したうえで、一般的公益の中に吸収解消させることが困難であることを認定している。そのうえで、被害を直接的に受けるおそれのある者と規範を立てて、それにあてはめている。


次に、後者の判例については、処分の根拠規定が墓地、埋葬等に関する法律10条1項であることを示して、その条文が許可要件として何も定めていないことを指摘している。そこから、墓地等の経営に関する拒否の判断を都道府県知事の広範な裁量に委ねる趣旨であることを認定して、都道府県知事が第1次的には公益的見地から拒否の判断を行うものとしている。そして、当該条例が関連法令であることを示して、当該条例で定められている基準が上記許可要件であると解釈したうえで、その条文の趣旨も併せて、それが処分の根拠規定の趣旨及び目的であることを指摘している。

そのあとで、仮に違法な処分がなされた場合という仮定から想定される被害を検討している。そして、具体的利益を保護しているものと認定したうえで、一般的公益の中に吸収解消させることが困難であることを認定している。そのうえで、第1次的には公益的見地からの規制を予定しているとしても、それとは別に著しい被害を受けないという利益を個別的利益としても保護すべきものとする趣旨であることを認定し、被害を直接的に受けるおそれのある者という規範を立ててあてはめている。

すなわち、ここでのポイントは、まずは「当該法令の趣旨及び目的」と「当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質」の判断を明確に分ける。そして、前者につき、まずは処分の根拠規定がどれかを指摘するところからはじめる。そのうえで、許可要件がどうなっているのかを検討し、その際に関連法令がどれかを指摘して、その趣旨をも斟酌する。

次に、後者については、仮に違法な処分がなされた場合という仮定から想定される被害をイマジネーションを働かせて認定することがポイントである。その被害を受けない利益を保護しているものと認定したうえで、一般的公益の中に吸収解消させることが困難であるかを認定する。そのうえで、規範を定立し、あてはめる。


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